1日自動車保険の基礎知識
4ナンバーは1日自動車保険の対象外!軽トラを運転する際に使える保険とは

1日自動車保険では4ナンバーの車は契約対象外

1日自動車保険は4ナンバー車は対象外

1日自動車保険は人から借りた車を運転する際に加入することができる自動車保険です。対人・対物の損害賠償金や搭乗者を対象とした傷害保険金などが補償され、1日からでも加入できるため多くの人に利用されています。

そんな便利な1日自動車保険ですが、実は注意点としてどんな車でも契約できるわけではないことが挙げられます。

対象外になってしまう車種がいくつかあり、そのうちの1つが4ナンバーの車です

この記事では、1日自動車保険に加入できない車種や、4ナンバーの車が1日自動車保険代わりに補償を得るための方法について解説します。

これから4ナンバーの車を借りて運転する予定がある方はぜひチェックしてください。

4ナンバーの車種とは

4ナンバーが与えられる車種4ナンバーが与えられる車種

自動車には、用途や車両の大きさに応じて「分類番号」という0~9までの番号が割り振られています。

車の前後についているナンバープレートの上部に、地名のすぐ隣に記載されている3桁の番号があり、その1桁目が分類番号です。たとえば「横浜400」と記された車は、分類番号が「4」ということを意味し、4ナンバー車などと呼ばれます。

4ナンバーを与えられる車は、主に物の輸送を目的とした小型の車(小型貨物車)です。たとえば、軽トラックや運搬用のバンなどが該当します

4ナンバーが与えられる車の詳しい条件は、下記のとおりです。なお、下記に該当しない貨物車は1ナンバーを与えられます。

4ナンバーの車の条件

  • 車両が長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0mのうちに収まること。また、排気量が2,000cc以下
  • 荷物を載せる部分の床面積が、1㎡以上(軽自動車の場合には0.6㎡以上)
  • 搭乗者の座席部分よりも、荷物を載せるための面積のほうが広い
  • 乗車定員の重量が、荷物の積載可能重量よりも軽い(乗員は1人あたり55kgとして計算する)
  • 荷物の積卸口は、縦横80cm以上の大きさである(軽自動車の場合には縦60cm以上、横80cm以上)
  • 荷物を載せる部分と搭乗者の座席の間に、壁や保護仕切りがある

一般的な自家用車は3ナンバー・5ナンバー・7ナンバー

車の分類番号は0から9番までありますが、一般的な自家用車は3ナンバー、5ナンバー、7ナンバーのどれかになります。

この3つのうち、どの番号になるかは車両の大きさによって決まります。

3ナンバーは普通乗用車(2,000cc超)、5ナンバー・7ナンバーは普通乗用車よりも一回り小さい小型自動車(2,000cc以下)や軽四輪車となります。

1日自動車保険では4ナンバー車は契約対象外

1日自動車保険は4ナンバーは対象外1日自動車保険は4ナンバーは対象外

4ナンバーの車を所有してはいないものの、引っ越しのために知人から軽トラックを借りて運転したことがある、またはこれから借りようと思っているという方もいるでしょう。

人から車を借りて運転する場合には1日自動車保険が非常に便利ですが、残念ながら4ナンバーの車は1日自動車保険の契約対象外になっています

1日自動車保険に契約できる車種は、主に3ナンバー、5ナンバー、7ナンバーの普通乗用車・小型乗用車・軽四輪車。

これは1日自動車保険を取り扱うどの保険会社でも共通している内容で、小型貨物車は加入できないのです。

その他の1日自動車保険に加入できない車

その他の契約対象外の車その他の契約対象外の車

1日自動車保険では、4ナンバーの車以外にも契約対象外の車があります

ここでは、1日自動車保険に契約できない車を解説します。

バイク・オートバイ・原付の場合

バイクやオートバイなどの二輪自動車、また原付(原動機付自転車)は1日自動車保険の対象外です。

バイクやオートバイは普通乗用車よりも事故のリスクが高いということもあり、1日単位での保険は用意されていません。

もし借りたバイクやオートバイ、原付を運転する場合には、1日自動車保険ではなくドライバー保険を利用することが可能です。

ドライバー保険は1日自動車保険とほぼ同じような補償内容を得られ、借りた自動車(二輪車含む)を運転する際に利用できますが、保険期間が1年と長期間になっています。

1回の運転のためだけに加入するのは費用対効果が良くありませんが、もし定期的に借りたバイクやオートバイを運転する機会がある方は利用してみると良いでしょう。

法人名義の車の場合

車の所有者が法人名義の車も、1日自動車保険の契約対象外です。

法人名義の車は、会社が所有している営業車などが該当します。もし法人名義の車を借りて運転する場合には、ドライバー保険を利用することができますが、補償内容が限定されるなどのデメリットもあります

レンタカー・カーシェアリングの車の場合

レンタカーやカーシェアリングサービスの車も1日自動車保険の契約対象外です。

レンタカー、カーシェアリングサービスでレンタルする車は、もともと業者が専用の自動車保険を用意しています。レンタル契約時に用意された保険に加入する、またはレンタル料のなかに保険代も含まれているケースがほとんどなので、借りる側が保険の準備をする必要はありません

一部の高級車の場合

外車やスポーツカー、一部の高級な国産車も1日自動車保険の契約対象外です。

例をあげると、NSX、センチュリー、アストンマーチン、ダイムラー、フェラーリ、マイバッハ、ランボルギーニなどです。

配偶者名義の車の場合

1日自動車保険は、「自分の名義ではない車を借りて運転する際に使える」と思っている方も多いかと思いますが、自分名義でなくても、配偶者名義の車を借りて運転する場合は1日自動車保険の対象外となります

配偶者名義の車を運転する場合には、車にかけられている自動車保険の「運転者限定」の設定を確認してみましょう。

もし運転者限定が「限定なし」や「所有者とその配偶者」などの設定になっていた場合、配偶者の車を借りて運転しても自動車保険の補償が適用されるため、1日自動車保険に加入しなくても大丈夫です。

4ナンバーの車で事故に備えるにはどうする?

4ナンバーの車を借りて運転する際のリスク対策4ナンバーの車を借りて運転する際のリスク対策

ここまで解説してきたとおり、4ナンバーの車は1日自動車保険に加入することができません。

では、4ナンバーの車を借りて運転する際にはどのように事故に備えればいいのでしょうか?

ここでは、4ナンバーの車で1日自動車保険代わりに利用できる方法を紹介します。

ドライバー保険を利用する

1つ目の方法は、ドライバー保険を利用することです。

先にも解説しましたが、ドライバー保険は1日自動車保険と同様に借りた車を運転する際の事故に備えることができる自動車保険で、補償内容は1日自動車保険とほとんど変わりません。

ただし、車両保険(事故時に自分が運転していた車が損害を受けた場合の修理費補償)が付帯できない点、また保険期間が1年と長期になる点が違いです。

ドライバー保険は1日自動車保険よりも契約対象としている車の範囲が広く、軽トラやバンなどの4ナンバーの車も契約することができます。

ただし、保険期間が1年間と長期で保険料も1日自動車保険より高額になるので、4ナンバーの車を借りて運転する機会が少ない人にとっては費用対効果が良くない方法になってしまうでしょう。

自分の車の他車運転特約を利用する

もし自分の車を持っている方が4ナンバーの車を借りて運転する場合には、自分が加入している(自分が記名保険者となっている)自動車保険の「他車運転特約」を確認してみましょう。

他車運転特約とは、記名保険者とその配偶者が所有する車を借りて運転している際に事故にあった場合に、記名保険者がかけている自動車保険を使って補償を適用させることができる特約です。

つまり、軽トラックなどの4ナンバーの車を借りて運転している際に万が一事故に遭遇したとき、自分の車にかけている自動車保険から損害賠償金などの補償を得られるということです。

ただし、これは他車運転特約が付帯されていない場合には意味がありませんので、必ず事前に自分の自動車保険をチェックしておきましょう。

まとめ

今回は、4ナンバーの車に1日自動車保険は利用できないこと、また4ナンバーの車でも利用できる代替策を解説しました。

ポイントをまとめると、以下のとおりです。

  • 4ナンバーの車は1日自動車保険に加入できない。また、二輪車や法人名義の車、配偶者名義の車も1日自動車保険には加入できない。
  • 4ナンバーの車を借りて運転する際には、ドライバー保険に加入できる
  • 自分の自動車保険に「他車運転特約」がついていれば、1日自動車保険がなくても4ナンバーの車を補償の対象にできる

軽トラックやバンなどの「4ナンバー」と呼ばれる小型貨物車は、1日自動車保険の契約対象外です。もし4ナンバー車を借りて運転する場合には、ドライバー保険を検討しましょう。

または、自分の車にかけている自動車保険で他車運転特約が付帯されている場合のみ、自分の車の自動車保険から4ナンバーの車に対して補償を適用させることができます。

4ナンバー車が1日自動車保険にできないからといって、任意保険をかけずに借りて運転することは危険です。

修理費等の負担をめぐって貸主とトラブルが起こる可能性もあるため、借りる場合には必ず保険について検討するようにしましょう。