1日自動車保険の基礎知識
1日自動車の名義とは

本人名義は1日自動車保険に契約できない!車の所有者に注意

親や友達の車を借りてちょっとだけ運転したいときに便利なのが1日自動車保険ですが、加入できる車には条件があり、自分名義の車や配偶者名義の車、法人名義の車などは加入対象外となっています。

では、自分名義の車などをちょいのりしたいときにはどのような保険に加入すれば良いのでしょうか。

ここでは、1日自動車保険に加入できる条件について、主に車の名義という観点から解説していきます。また、自分名義の車にちょいのりする場合の保険の加入方法も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

自分名義の車は1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険)に加入できる?

自分名義の車は1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険)に加入できる?
1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)は短時間(短期間)車を運転する際に補償をつけられる便利な保険ですが、車の名義によっては加入することができません。

では、自分名義の車、配偶者や家族などの名義の車を借りて運転する場合それぞれのケースについて確認していきましょう。

自分名義の車は1日自動車保険に加入できない

自分名義の車は1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)に加入することはできません

1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)の対象となるのは自分名義以外の車、たとえば親名義友達名義の車などが該当します。

また、自分名義ではなく他人名義であっても、名義変更手続きをしていないだけで実態上自分が所有していると認められる場合も補償対象外となります。

自分名義だけじゃない。配偶者名義の車も1日自動車保険に加入できない

1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)には、他人名義の車であれば加入することができますが、配偶者名義の車は加入することができません

自分名義ではないため加入できると思われがちですが、保険会社では1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)において配偶者の車は他人名義の車とは認められていないからです。

参考までに、東京海上日動の「ちょいのり保険」と三井住友海上「1DAY保険」の加入条件の内容の一部を見てみましょう。

【東京海上日動「ちょいのり保険」】

以下のお車は対象外です。運転者ご本人(記名被保険者)、運転者ご本人(記名被保険者)の配偶者、運転者ご本人(記名被保険者)が役員である法人が所有しているお車
https://faq.tokiomarine-nichido.co.jp/faq/show/769?site_domain=default

【三井住友海上「1DAY保険」】

運転される方ご自身のお車およびその配偶者のお車(名義変更していなくても、これらの方が実態上所有されているお車)はご契約できません。
https://www.ms-ins.com/personal/car/oneday/

このように、自分名義の1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)だけでなく、配偶者名義の車も加入することができないのです。

家族の車は1日自動車保険に加入できる

自分名義の車や配偶者名義の車は1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)に加入することができませんが、親や兄弟など家族の名義の車であれば加入することができます

保険会社では、親などの家族の車は「臨時的に借りる車」という定義があるためです。

【東京海上日動「ちょいのり保険」】

Q.【ちょいのり保険】子供が親の車を借りて運転する場合、ちょいのり保険に加入できますか?
A.回答はい、ご加入いただけます。お子様が親御様のお車を借りて運転する場合、親御様と同居か別居かに関わらず、ちょいのり保険をご利用いただけます。
https://faq.tokiomarine-nichido.co.jp/faq/show/762?site_domain=default

【三井住友海上「1DAY保険」】

Q.【1DAY保険】同居の親が所有する車を借りて運転します。私は1DAY保険に申込みはできますか?
A.はい、できます。(以下省略)
https://www.faq.ms-ins.com/app/answers/detail/a_id/2448

実家に帰省した際に親の車を借りて運転する場合などに1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)が役立ちます。

また、たとえば本人が21歳未満で親が加入している自動車保険の年齢条件プランに該当しない場合や、運転者が本人と配偶者限定となっているプランの場合などは、それ以外の人が運転すると補償対象外となってしまうため、1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)への加入が便利です。

ただし、車を借りて運転する日数によっては、1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)の1日当たりの保険料よりも現在契約中の自動車保険を日割りや月割りで変更した方が結果的に安くなることもあります。

自分名義以外の車を借りる場合は、運転する日数によって加入先の保険を検討する必要があるでしょう。

知人から譲り受けた自動車も1日自動車保険に加入できない

知人から譲り受けた知人名義の車や個人売買などを利用して入手した前の所有者の名義となっている車も、1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)に加入することはできません。

たとえ自分名義になっていなくても、実態上の所有者が自分であると判断され、臨時的な運転に使う車とは認めてもらえないためです。

【三井住友海上「1DAY保険」】

Q.【1DAY保険】車を友人から譲り受けました。車検証の名義を変えるまで、1DAY保険に加入できますか。
A.いいえ、できません。車検証の名義にかかわらず、お車を運転される方またはその方の配偶者が実態上所有※1しているお車の場合は、1DAY保険にご加入できません(保険金もお支払いできません)。
https://www.faq.ms-ins.com/app/answers/detail/a_id/2658

一般的に1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)では、車検証の名義が自分名義かどうかではなく、「実態上の所有者がだれか」によって補償対象かどうかを判断します。

お互いの合意のうえ車の引き渡しが実際に済んでいれば、自分名義でなくても所有者は自分だと判断されるのです。

1日自動車保険の補償対象外となるケース

1日自動車保険の補償対象外となるケース
ではここで、1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)の補償対象外となるケースについてまとめておきます。

以下のケースでは、1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)に加入することはできませんので、加入したい車が該当しないか確認してみましょう。

  • 自分名義の車
  • 配偶者名義の車
  • 自分名義・配偶者名義でなくても実態上所有している車
  • レンタカー・カーシェアリング会社所有の車
  • 自分が役員となっている法人の車
  • 車検切れの車
  • 登録抹消車
  • バイク
  • 一部の高級車 など

自分名義や配偶者名義の車であるとうほかにも、1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)に加入できないことがありますので、しっかり補償をつけるためにも加入条件を確認することが大切です。

ドライバー保険は自分名義の車にも加入できる?

ドライバー保険は自分名義の車にも加入できる?
1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)と同じような保険に「ドライバー保険」があります。

ドライバー保険は、他人の自動車を借りて運転している最中に起きた事故を補償してくれる保険で、友人の車やレンタカーを借りて運転する場合などに利用されます。

では、ドライバー保険は自分名義の車に加入することはできるのでしょうか。

ドライバー保険も自分名義の車には加入できない

ドライバー保険も、1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)と同様に自分名義の車に加入することはできません。また、配偶者や親が所有する車も補償対象外となります。

【損保ジャパン】

<対象とならない自動車の例>
記名被保険者、記名被保険者の配偶者(内縁の相手方および同性パートナーを含みます。以下同様とします。)または記名被保険者の同居のご親族が所有する自動車
https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/driver/

ドライバー保険も、借りた車が対象になるため自分名義の車には加入できません。

自分名義の車が加入できるのは自動車保険

自分名義の車が加入できるのは自動車保険
ここまで解説してきましたように、自分名義の車には1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)やドライバー保険に加入して補償をつけることができないため、通常の自動車保険に加入する必要があります。

自動車保険に月単位で加入する方法もある

自動車保険に加入する際は、1年単位で契約するケースや長期契約で1年以上の契約をするケーが多いですが、運転したいときだけ加入したい場合は保険料を月払いにして1か月単位で補償をつける方法もあります。

具体的には、車を運転する期間だけ加入してあとは中途解約する方法です

一般的に、自動車保険の保険料は月払いよりも年払いの方が割安になりますが、加入月数によっては月払いの方が安く抑えられる可能性があります。

もちろん、年払いで加入して中途解約しても、未経過分の保険料は払い戻しされますが、年払保険料額を決める際には「短期率」をいう係数を用いて算出し、その金額を差し引いた金額が払い戻されるため、単に月割り計算した場合よりも解約返戻金が少額になる可能性があるのです。

このように、自分名義の車を自動車保険に加入する場合、運転する期間があらかじめ決まっているのであれば、1日自動車保険ではなく通常の自動車保険に月払いで加入するのもひとつの方法です。

まとめ

まとめ
自分名義の車は1日自動車保険(ちょいのり保険、1DAY保険など)に加入することができません。また、配偶者が所有する車を運転する場合も対象外となります。

1日自動車保険は、実際の名義がだれなのかではなく、実態上だれが所有しているかで判断されるため、自分名義になっていなくても実際に所有している状況であれば加入することはできないのです。

自分名義の車に補償をつけたい場合は、1日自動車保険ではなく通常の自動車保険に月払いで加入し、必要な期間だけ加入するのも選択肢のひとつとなるでしょう。