1日自動車保険は、他人が所有している車を借りて運転する場合に加入できる損害保険です。
しかし、他人が所有している車でも1日自動車保険の対象にならないケースがあります。それが、配偶者の所有している車を運転する場合です。
この記事では、配偶者が所有している車のほか、1日自動車保険の契約対象にならないケースや、自分や配偶者の車を対象に契約できる損害保険について解説します。
1日自動車保険は配偶者所有の車は対象外
1日自動車保険は、他人が所有している車を借りて運転する際に、1日単位で加入することができる自動車保険です。
車を持っていない若い世代の方が遠出やドライブをする際に利用することが多く、友人や家族の車を借りて運転するなどの場合に活用されます。
しかし、実は1日自動車保険は、家族の車を借りる際には注意が必要です。というのも、1日自動車保険は配偶者名義の車は契約の対象外になってしまうからです。
妻や夫の名義で購入された車を借りて運転する場合には、1日自動車保険には加入することができません。
配偶者名義の車を借りるのであれば、配偶者が加入している自動車保険の「運転者限定特約」に、自身が含まれていることをチェックしましょう。
運転者限定特約とは、自動車保険で補償される運転者の範囲を限定することで保険料を抑える特約です。
「本人・配偶者型(運転者を本人と配偶者だけに限定)」や、「限定なし(運転者を限定しない)」などの設定があるので、設定の範囲内に自身が含まれているか確認してください。
1日自動車保険の契約対象外になるのはどんな車?
1日自動車保険では、配偶者の車以外にも契約対象外になる車があります。
主に、下記のケースです。
- 本人名義の車を運転する場合
- レンタカー、カーシェアリングサービスの車を借りて運転する場合
- 原付・バイクといった、二輪車を借りて運転する場合
- 法人名義の社用車を運転する場合
- 車検切れや、登録が抹消されてるの車を運転する場合
- 実在しない車を運転する場合
- 高級車を運転する場合(※)
※契約対象外となる高級車は、NSX、センチュリー、アストンマーティン、フェラーリ、ベントレー、ロールスロイスなどが挙げられます。1日自動車保険を取り扱う保険会社ごとに定められているので、対象外の車種に該当しそうな場合にはよく確認しましょう。
1日自動車保険のよくある質問として、レンタカーやカーシェアリングサービスの車を利用する際には1日自動車保険を使えるのかという疑問がありますが、契約することはできません。
レンタカーやカーシェアリングサービスでは、あらかじめ業者側が専用の自動車保険を用意しています。レンタル契約時に合わせて加入するか、レンタル料金にすでに保険代が含まれている場合もあるので、心配しなくて良いでしょう。
子供に車を貸す・借りる場合には1日自動車保険を利用することが可能
家族内でも、配偶者に車を貸す、または配偶者から車を借りる場合には1日自動車保険は利用できませんが、親と子供との間で車の貸し借りをする場合には利用可能です。
帰省している子供に数日間家の車を貸したり、自分の車を修理に出している間に子供の車を借りたりなど、そういった場合に1日自動車保険が非常に役に立つでしょう。
1日自動車保険の補償内容
1日自動車保険は、一般的な自動車保険が備えている対人・対物賠償保険、搭乗者に対する傷害保険などを備えています。
また、プランを選択することで車両補償(車両保険)を付帯することができ、事故にあった際に自分が運転していた車の修理費用も補償されます。
- 対人賠償責任保険
- 対物賠償責任保険
- 対物超過修理費特約
- 搭乗者傷害特約(一時金払)
- 自損事故傷害特約
- ロードアシスト
- 車両補償
契約する際の注意点
1日自動車保険は、保険期間を開始したいその日の加入手続きをすれば問題ありません。そのため、急遽他人の車を借りて運転することになっても、スマホからその場で申し込みをすれば大丈夫です。
しかし、車両補償が付帯されるプランを選ぶ際には注意が必要です。
車両補償が付帯されるプランの場合、保険期間を開始したい日から少なくとも8日前までに加入手続きをしなければいけません。
これは1日自動車保険を取り扱うどの保険会社でも必ず設定されているルールなので、注意してください。
また、保険会社によっては、契約時に利用できるスマホキャリアの種類が限定されている場合もあります。
ソフトバンク、ドコモ、auで契約しているスマホのみしか加入時に利用ができない1日自動車保険もあるので、契約時にはどのスマホが利用できるのか注意して確認しましょう。
自分や配偶者の車を対象とした保険
ここまで解説してきたとおり、1日自動車保険は配偶者の車を借りて運転する場合や、自分が所有している車を運転する場合には加入することができません。
自分の車や配偶者の車を運転する際には、1日自動車保険ではなく、通常の自動車保険に加入する必要があります。
自分の車を運転する場合には、まず車を購入する際に必ず「自賠責保険」(自動車損害賠償責任保険)に加入します。
自賠責保険は事故の相手に対する最低限の補償しか備えていないため、補償を上乗せするために任意の自動車保険が用意されています。
つまり、自動車保険は必ずしも加入しなければいけないものではありません。
しかし、自分の車を配偶者も運転する機会が多かったり、逆に自分が配偶者の車を借りて運転する機会が多い場合には、運転する車に対して自動車保険をかけておくことをおすすめします。
自動車保険では、「運転者限定特約」を付帯することができ、補償の対象を加入者本人だけでなくその配偶者も含めることができます。
この設定をすることで、配偶者と車の貸し借りをしても補償が適用されることになるので、安心です。
まとめ
今回は、配偶者と車を貸し借りする際に利用できる自動車保険について解説してきました。
他人の車を借りて運転する際に利用できる1日自動車保険は、配偶者の車を運転する場合には契約対象外となってしまいます。
配偶者と車を貸し借りする際には、通常の自動車保険の「運転者限定特約」を確認して、補償の対象に配偶者も含まれているかどうかをチェックしましょう。
なお、家族のうち、配偶者ではなく自分の子供と車を貸し借りする際には1日自動車保険に契約することが可能です。子供が帰省した際に車を貸すなどの場合にはぜひ1日自動車保険を使ってみてください。