友人とのお出かけやレジャーにレンタカーを借りる方は多いかと思います。
車を運転する際は自動車保険に入ることが重要で、他人の車を借りる際には「1日自動車保険」などの1日単位で加入できる自動車保険が便利です。
しかし、実はレンタカーを借りる際には1日自動車保険を利用することはできません。
というよりも、レンタカーはレンタカー会社の方ですでに自動車保険に加入しているため、利用者が1日自動車保険に加入する必要はないのです。
この記事では、レンタカーを借りる際の保険や、補償内容について解説。また、レンタカーだけでなくカーシェアリングの際に1日自動車保険を利用できるかどうかについてもご紹介します。
レンタカーを借りる予定のある方や、レンタカーに1日自動車保険の利用を検討していた方は、ぜひご覧ください。
レンタカーを借りる際は1日自動車保険に加入する必要なし
結論から言うと、レンタカーを借りるときには1日自動車保険に加入する必要はありません。
レンタカーを借りる際には、すでにレンタカー会社の方で自動車保険に加入しているため、利用者が個人で1日自動車保険などの自賠責保険に加入をする必要はないのです。
自動車保険の保険料も、レンタカーを利用する際の料金に全て含まれています。
補償内容は1日自動車保険や自動車保険と比較して劣らない補償を得ることができるため、安心してレンタカーを利用することができるでしょう。
レンタカー会社で加入している一般的な自動車保険の内容については、後ほど詳細に解説します。
そもそも1日自動車保険ではレンタカーは対象外
他人の車を借りる際に加入することができる1日自動車保険ですが、そもそも、レンタカーを借りる際には1日自動車保険には加入することができない決まりになっています。
1日自動車保険として人気の高い三井住友海上の「1DAY保険」では、契約できない車の条件として下記を挙げています。
- 記名被保険者またはその配偶者
- 指定被保険者またはその配偶者
- レンタカー、カーシェアリングの車
1DAY保険だけでなく、その他の1日自動車保険でもレンタカーは契約の対象外。そのため、仮に心配だから自分でもレンタカーを借りる際に保険に加入しておきたいと思ったとしても、1日自動車保険を利用することはできません。
なお、レンタカーとよく似た「カーシェアリング」でも、1日自動車保険を利用することはできないので、注意しましょう。
カーシェアリングも、あらかじめカーシェアリング会社が自動車保険に加入しています。レンタカーと同様にレンタル料金の中に保険料が含まれているため、わざわざ自分で1日自動車保険に加入する必要なく車を使うことができますよ。
1日自動車保険を利用できるのはどんな時?
1日自動車保険を利用することができるのは、「他人の名義の車を借りて運転する場合」です。
ただし、他人名義の車でも、下記の条件の場合には1日自動車保険に契約することができないことがほとんどです。
1日自動車保険に加入できないケース
- 運転者本人の配偶者名義の車
- 運転者本人が、車検証上の所有者である車
- 車検証上の所有者は他人だが、対象の車を使用・管理しているのが運転者本人の場合
- 高級車やスポーツカー
1日自動車保険は、レンタカー・カーシェアリングの車以外にも、上記のような対象外ケースがあるため注意して下さい。
この条件に当てはまらない他人名義の車を借りて運転する場合には、1日自動車保険に加入することができます。
1日自動車保険は、1日あたり最安500円から加入ができ、補償期間も1日~7日まで設定できるリーズナブルな保険です。加入方法も、セブンイレブン・ローソンを始めとしたコンビニや、スマートフォンから手軽に加入ができる点がポイント。
残念ながらレンタカーやカーシェアリングでは1日自動車保険は利用できませんが、帰省などの際に家族・友人の車を借りる際には1日自動車保険の利用を検討してみて下さい。
レンタカー会社が加入している自動車保険の補償内容は?
そもそもレンタカーとは、自動車を有料で貸し出すサービスのことをいい、車が必要な時に必要な日数だけ車を借りて乗ることができます。
顧客のニーズに応じて、軽自動車や乗用車、セダン、ワゴン、ミニバン、SUV、スポーツカー、バン、マイクロバス、ダンプカー、クレーン車、保冷車、福祉車両など車両を選ぶことが可能。
レンタカーは定期的に自動車の点検整備が実施されており、保険もあらかじめ加入されているので、安心して乗ることができます。
レンタカーの利用者は、利用要件として有効な自動車運転免許証を持っていることが絶対条件。利用する前に所定の貸渡約款に同意、貸渡契約書の個人情報等の記入、料金の決済についての署名など所定の手続きをするとレンタカー契約が正式に締結されます。
レンタカーの自動車保険
レンタカー会社は、すべての車両に自動車保険をかける義務があるため、全てのレンタカーに自動車保険が付帯されています。
補償内容は、対人補償・対物補償・搭乗者傷害補償・車両補償などの基本的な補償は付帯されていることがほとんど。
ただし、レンタカー会社によって加入している補償は若干異なりますので、契約の際は補償を確認しておくことが大切です。
また、レンタカー会社の自動車保険では、免責金額の有無で「通常保険」と「任意保険」の2つに分けられていることが多いです。
通常保険は、対物補償と車両補償に所定の免責金額が設定されていますが、任意保険は全て補償金額が無制限に設定されるなど、補償内容が手厚くなっていることが多いです。
こちらもレンタカー会社によって補償内容が変わるので、契約時によく確認して下さい。
補償内容 | 通常保険 | 任意保険 |
---|---|---|
対人補償 | 無制限 | 無制限 |
人身補償 | 無制限 | 無制限 |
対物補償 | 免責金額あり (5万~15万円ほど) |
無制限 |
車両補償 | 免責金額あり (5万~15万円ほど) |
無制限 |
通常保険の場合、保険料は車のレンタル料金に含まれている分だけですが、任意保険はオプション扱いとなって追加料金が発生します。
どちらを選んでも、事故の際に補償を得ることができますが、通常保険だけだと免責金額の分は自分が負担しなければいけない可能性もあります。
追加料金は24時間あたり1,000円〜2,000円程度なので、心配な方は追加料金を払って任意保険にも加入することをおすすめします。
ノンオペレーションチャージが発生することも
また、借りているレンタカーで事故を起こしたり、車を汚損させたりするとノンオペレーションチャージという支払いが発生します。
オペレーションチャージとは、事故や車の汚損による修理や清掃期間で車が使用できない間の営業補償のことで、自走して返却できる場合は2万円、レッカー移動等などが必要な場合で5万円ほどの自己負担がかかります。
なお、このノンオペレーションチャージについても、レンタカー会社によっては追加料金を支払うことで自己負担を免除させることが可能です。
24時間あたり500〜1,300円程度の負担で済みますので、加入しておいたほうが安心してレンタカーを運転できるでしょう。
レンタカーで自動車保険に加入する際の注意点
レンタカーで自動車保険に加入する際には次の3つの点にご注意ください。
補償額が十分でないことがある
レンタカーには自動車保険がかけられているため自分で1日自動車保険に加入する必要はありませんが、すでにかけられている自動車保険の補償金額が十分でない場合があります。
対人賠償や人身賠償などは無制限で加入してあることがほとんどですが、中には対物賠償を無制限ではなく設定しているレンタカーもあります。そのほかの補償内容についても必要最小限の補償金額であったり補償をつけていなかったりする場合もあるため、レンタカーを契約する際にしっかりと確認することが大切です。
対物賠償や車両補償の免責金額は自己負担となる
レンタカーにかけられている自動車保険の補償内容のうち、対物補償や車両補償には「免責金額」が5万円から15万円ほどに設定されているケースがあります。免責金額とは、その分を自己負担しなければならないもので、たとえば免責金額が10万円に設定されている場合、10万円を自分で支払わなくてはならないことになります。
補償対象外となる場合がある
次のような場合では、レンタカーの自動車保険の補償対象外となるため注意が必要です。
- 契約者以外の人が運転して起こした事故
- 飲酒運転や無免許運転での事故
- レンタカー会社や警察に連絡をしなかった
- 自己の相手方と示談をした
カーシェアリングが加入している自動車保険の補償内容は?
最近では、レンタカーだけでなくカーシェアリングで車を借りる方も増えています。
カーシェアリングとは、特定の自動車を会員間で共有し、車が必要な時に必要な時間だけ借りることができるサービスです。
1台の車を会員同士で共有するので、環境影響軽減にも効果があることから近年注目を集めています。
レンタカーは借りる度に店に行ったりネットなどで契約をしなければなりませんが、カーシェアリングは一度契約をすると会員カードが発行されるので、会員カードさえあればいつでもすぐに車を借りられる点が特長。
ただし、毎月所定の固定費を支払わなければならないので、車に一切乗らない月でも必ず負担が発生します。また、長期で借りる場合はレンタカーの方がお得になり、土日などの休みの日は借りる人が集中し借りられない場合もあります。
そういったネックはあるものの、カーシェアリングはレンタカーよりも手軽に車を使えることから、特に若い世代の人からは高い人気を集めています。
カーシェアリングの自動車保険
カーシェアリングの場合も、カーシェアリング会社があらかじめ全車両に自動車保険をかけているため、借りる側が改めて1日自動車保険などに加入する必要はありません。
補償内容は対人補償・対物補償・搭乗者傷害補償・車両補償などの基本的な補償が付帯されていますが、カーシェアリング会社によっては免責金額が設定されている場合もあるため、契約時によく確認しましょう。
また、カーシェアリングもレンタカーと同様に事故に遭った際に「ノンオペレーションチャージ」が発生します。その他、鍵の紛失やバッテリーあがり、パンクなどはペナルティ料金・修理の実費が請求されることがほとんどです。
所定の金額を払えば、これらの自己負担金額を免除される場合があるので、カーシェアリング会社に確認することをおすすめします。
車を借りる際、ドライバーに条件はある?
さて、ここまでレンタカーやカーシェアリングを利用する際には1日自動車保険に加入する必要はないことを解説してきました。
レンタカーを借りる際には、1日自動車保険などに加入せずにそのままレンタカー会社の窓口に行けば問題ありません。ただし、あらかじめ付帯されている保険の補償内容は契約前にしっかり確認しましょう。
また、実際にレンタカーを借りたいと思った時には、車を借りる際の条件に注意しなければいけません。
実は、レンタカーを借りるには会社によって条件が設定されていることがあるのです。
いくつか例を挙げてみましょう。
- 自動車免許を取得後1年未満の人がレンタカーを利用するときには、免許取得後3年以上の人の同乗が必要
- 若い人が運転する場合は、免責補償やノンオペレーション補償に加入できない
- 運転歴が浅い人は、上位クラスの車種は選択不可
特に、年齢や運転歴から事故を起こす可能性が高いと判断される場合には契約時に条件が付く場合が多いので、若い方がレンタカーを利用する際は条件面をしっかり確認することをおすすめします。
まとめ:1日自動車保険はレンタカーを運転する際は必要なし!
今回は、レンタカー・カーシェアリングを利用する際の1日自動車保険の必要性について解説してきました。
1日自動車保険は、友人や家族の車など、他人の車を借りる際に加入できます。しかい、レンタカーやカーシェアリング、配偶者所有の車などは、1日自動車保険の対象外です。
また、レンタカー・カーシェアリング会社であらかじめ車両に対して自動車保険をかけてあり、保険料もレンタル料に含まれているため、利用者個人がわざわざ1日自動車保険の手続きをする必要はありません。
ただし、あらかじめ付帯されている自動車保険では免責金額が設定されており、免責金額を無くすには追加料金を支払わなければいけない等の条件がある場合が多いため、契約前に確認しましょう。
運転歴が浅く運転に不安がある方は、追加料金がかかってもなるべく手厚い補償を得ることがおすすめです。
レンタカー・カーシェアリングを利用する際には、自分の状況やニーズに合わせて適宜補償を手厚くするようにしてくださいね。