1日自動車保険の基礎知識
1日自動車保険の車両保険の必要性

借りた車の修繕費用は車両保険を1日自動車保険に付帯することで補償

1日自動車保険に車両保険を付帯する必要性

他人から車を借りて運転する際、自動車保険への加入はどうすれば良いのか悩む方も多いでしょう。

1日自動車保険は、そんな悩みを解決してくれる保険です。1日単位で手軽な保険料で加入することができ、対人・対物補償や同乗者への補償など十分な補償を得ることができます。

1日自動車保険は最低限の補償内容のみのプランと、事故時の車の修理費用が補償される車両保険が付帯されたプランがあり、車両保険付帯のほうが保険料が高くなります。そのため、車両保険はなるべくつけたくないという人もいます。

しかし、車両保険はつけておく方がおすすめ。万が一の際に、自分の金銭的な負担を抑えることができます。

この記事では、1日自動車保険車両保険の必要性と、車両保険を付帯させる際の注意点を解説します。

車両保険(車両補償)は1日自動車保険に付帯させたほうが良い?

1日自動車保険車両保険(車両補償)は、万が一事故に遭った際に運転していた車が損害を受けた場合、修理または買い替えにかかる費用が補償される特約です。

通常、1日自動車保険には車両保険が付帯されていないプランと、車両保険が付帯されているプランが用意されており、車両保険がついている方が保険料が高額になります。

なるべく費用を抑えて1日自動車保険に加入したいという人は、車両保険は付ける必要があにと思うかもしれませんが、安易に料金だけを見て決めるのはリスクがあります。

というのも、1日自動車保険では車両保険がなければ、万が一事故に遭った際に車の修理費が全て自費になってしまうためです。

車両保険のメリット

実は、1日自動車保険を含めた自動車保険では、車両保険が付帯されていない限り、事故に遭った際に自分が運転していた車の損害は補償の対象となりません。

1日自動車保険の基本補償として付帯されているのは、対人・対物補償、自分や同乗者の障害補償が主で、運転している車の修理・買い替え費用は自己負担なのです。

そんな場合に、車両保険を付帯していれば、事故(自損事故を含む)を起こしてしまった場合に事故車の修理費用、もしくは代替車の購入どちらか安い方を補償してもらうことができます。

ただし、車両保険には免責金額(自己負担額)があることがほとんどで、プランによって10万円~15万円が免責金額となります。そのため、免責金額以下の修理費で済むような損害の場合には、全額自己負担となることを覚えておきましょう。

事故時は車の貸し主が加入している自動車保険は使えない?

貸し主の自動車保険は使えない?貸し主の自動車保険は使えない?

1日自動車保険は、車を借りた人が自分で加入する保険です。

しかし、借りた車に貸し主自身が自動車保険をかけている場合も多いです。そういった場合、事故時に貸し主の自動車保険を使うことはできないのでしょうか?

結論から言うと、条件によっては貸し主の自動車保険を利用することができます。その条件とは、自動車保険の「運転者限定」の設定が「限定なし」に設定されている場合です。

「運転者限定」の設定が「限定なし」の場合は利用できる

一般の自動車保険に契約する際、「運転者限定」という設定をします。これは、自動車保険の対象となる運転者を限定するものです。

たとえば、車の持ち主の他に配偶者や子供を運転者限定の対象とすることで、配偶者・子供が持ち主の車を運転している際に事故にあっても補償が適用されます。

この「運転者限定」の設定が「限定無し」になっている場合には、持ち主の車を誰が運転していても補償の対象となることを意味します。

そのため、もし借り主が1日自動車保険に入っていなくても、万が一事故に遭った場合には持ち主の自動車保険を利用して補償を適用させることが可能です。

持ち主の等級が下がるため、あまりおすすめはできない

借りる車の持ち主がかけている自動車保険が「運転者限定無し」になっている場合には、借りて運転している際に万が一事故に遭っても、持ち主の自動車保険を利用することができます。

しかし、だからといって借り主が1日自動車保険に加入する必要はないかと言うと、そうではありません。もし持ち主の自動車保険を利用してしまうと、それ以降しばらく持ち主の自動車保険の保険料が上がってしまうため、金銭的な迷惑をかけてしまうためです。

自動車保険には「等級」という制度があり、等級次第で保険料の金額が高くなったり安くなったりします。

等級は契約者の事故歴によって上下し、もし事故を起こして保険を利用すれば等級は下がる、つまり保険料が高額になってしまうのです。

こういった理由から、仮に運転者限定を「限定なし」に設定したとしても、他人に自分の自動車保険を利用させようと思う人は多くありません。

そのため、他人の車を借りる場合には、基本的には借り主がきちんと1日自動車保険に加入することがベストです。

貸し主の自動車保険を使えると思っていたら実は使えなかった。貸し主の自動車保険を使ったはいいものの、関係性が悪化してしまった。このようなことを避けるためにも、1日自動車保険を検討しましょう。

1日自動車保険に車両保険を付帯させたプランの保険料

車両保険を付帯させた際の保険料車両保険を付帯させた際の保険料

1日自動車保険車両保険を付帯させた場合、保険商品にもよりますが、一日あたり1,800円~2,700円ほどで加入することができます。

主要な1日自動車保険の車両保険つきプランの料金は、下記のとおりです。

車両保険付きのプラン
ちょいのり保険
(東京海上日動)
1,800円
(車両保険の免責金額15万円)
1DAY保険
(三井住友海上)
2,500円
(車両保険の免責金額15万円)
乗るピタ!
(損保ジャパン)
2,700円
(車両保険の免責金額15万円)
ワンデーサポーター
(あいおいニッセイ同和損保)
2,500円
(車両保険の免責金額15万円)

金額だけを見ると高いように思うかもしれませんが、万が一事故に遭い車を買いかえなければいけないほどの損害を被った場合、費用は数十万円にものぼります。

それを考えると、リスクヘッジとして1日2,000円程度で備えることができるのは非常に助かるのではないでしょうか。

ぜひ車両保険の付帯を検討してみてください。

契約手続きのタイミングに注意!利用する8日前までに登録を

1日自動車保険の手続きの注意点1日自動車保険の手続きの注意点

1日自動車保険車両保険を付帯させたプランに申込む場合には、契約手続きのタイミングに注意が必要です。

通常、1日自動車保険は利用したい当日に「事前登録(契約者情報の登録)」と「契約手続き(プランの選択や保険料支払い)」を済ませれば問題ありません。

しかし、車両保険付帯の1日自動車保険では利用したい日の最低8日前には事前登録を済ませておく必要があります。

利用する当日に事前登録をした場合、車両保険付きのプランは選べないため注意して下さい。

事前登録さえ済めば、利用申込みは当日で良い

車両保険付きの1日自動車保険は、事前登録さえ8日前に済ませておけば、実際の契約手続き(利用申込み)は1日自動車保険を利用したい当日に行えば問題ありません。

また、1日自動車保険を2回目以降利用する場合には、事前登録は初回で済んでいるため、利用する当日に申し込み手続きを行うだけで済みます。

事前登録だけでは保険料は発生しない。できるだけ早めに登録を

1日自動車保険の事前登録は、契約者の情報を登録するだけなので保険料などは発生しません。そのため、1日自動車保険を利用する予定が分かり次第、事前登録だけ早めに済ませておくのがおすすめです。

事前登録をして、その後やはり1日自動車保険に加入する必要がなくなったとしても、契約手続きをしなければ良いだけです。特に不利益を被るわけではないので、必要なときに申し込めなくなるよりも、事前登録だけ早めに済ませておきましょう。

まとめ

今回は、1日自動車保険車両保険について解説してきました。

1日自動車保険に車両保険を付帯した場合、保険料が割高になるデメリットがありますが、通常補償されない「自分が運転していた車の損害」について補償を得られます。

車の修理となると、ひどい場合には数十万円もの費用がかかることもあります。それを2,000円程度の保険料でリスクヘッジを用意できると考えると、決して損をすることはないでしょう。

1日自動車保険車両保険を付帯させる場合、1日自動車保険を利用したい日から少なくとも8日前までに事前登録が必要です。忘れずに余裕をもって準備して下さい。