こんな場合に役立つ
友人に車を貸す場合の注意点

友人に車を貸す場合の注意点とは?1日自動車保険でリスク対策

友人や知人に車を貸す場合のポイント

友人や知人に車を貸す場合のポイント
1日自動車保険は、他者の車を運転する場合(借りる側)の補償を対象にした商品ですが、車を貸す側も注意点を知っておかないと後からトラブルに発展する可能性も否定できません。

特に家族ではない友人や知人に貸す場合は、家族以上にトラブル等に発展しまいがちです。

そのため、車を貸す場合は安易に許可するのではなく、下記の点に注意しておくことが重要となります。

自分の自動車保険の補償内容を確認

まず、自分の自動車保険で友人などが運転中に起こした事故を補償されるかどうかを前もって確認しておきましょう。

自動車保険の補償範囲に該当しているか、あるいは年齢条件に該当しているかの確認が必要となります。

運転者の補償範囲や年齢条件は厳しくすればするほど保険料を安くすることが可能なので、意外と厳しく設定している人が多いようです。

運転者の範囲を自分や配偶者あるいは家族内に限定している場合、友人が借りて運転した場合は補償対象外となります。

また、年齢条件においても保険会社によっては、友人や別居の親族も年齢条件に関係なく補償される商品がりますが、全ての保険会社の自動車保険が補償されるわけではありません。

さらに、例え、知人や友人まで補償対象となっていたとしても、自分の自動車保険を使って補償を受ければ、翌年の等級が下がり保険料が値上がってしまいます。

自分の過失ではないのに他人の事故で保険料が上がることに納得できない人は多いはずなので、できるだけ借りた本人の保険で対処してもらえるようにしましょう。

友人・知人の自動車保険の加入状況を確認

自分の自動車保険を使ってしまうと等級が下がってしまうので、車を借りる人が保険に加入してリスクに備えているかを確認しましょう。

通常の自動車保険でも他車運転特約によって、他人の車を運転中に起こした事故の補償が受けられる場合があります。

したがって、個人でも車を所有しており自動車保険に加入している友人に車を貸す場合は、他車運転補償特約で万が一のときに補償が受けられるかを確認しておきましょう。

いっぽう、個人で車を所有していない人に自分の車を貸す場合は、自動車保険に加入していないので、1日自動車保険やドライバー保険に加入しているか確認することが重要です。

もし、いずれの自動車保険にも加入していない場合は、1日自動車保険なら安い保険料で済むので加入をお願いしてください。

ちょっとの運転でも事故のリスクは回避できないので、1日自動車保険への加入を拒否されるくらいなら車を貸さないのも1つの選択肢です。

愛車を傷つけられたうえ、自分の保険を使って負担が増えるという貸す側にとってメリットは何もないので、例え仲の良い友人であっても保険への加入を徹底させてください。

運転免許の有無を確認

車を借りる友人はちゃんと自動車免許を持っていることを確認していますか。

仮に友人が免許を持っていないことを知りながら車を貸した場合は、貸した側も無免許運転幇助罪(むめんきょうんてんほうじょざい)に該当してしまいます。

無免許運転幇助罪とは、無免許運転を行う可能性がある人に自動車を提供し、その人が無免許運転をした場合は懲役3年以下または罰金50万円以下に処されます。

また、無免許であることを知りながら運転するよう要求・依頼し、その自動車に同乗した場合は懲役2年以下または罰金30万円以下に処されるので注意しましょう。

さらに、無免許運転幇助罪になった場合は、違反点数に関係なく欠格期間2年(取消などの処分前歴がある場合は4年)と厳しい処罰が設けられています。

安易な気持ちで友人に貸すと取り返しのつかないことになる可能性も否定できないので、貸す前に事前に確認しておくことは重要です。