お正月やお盆は事故が多いので要注意
親の車でも1日自動車保険でリスクヘッジ
お正月やお盆の時期は、帰省して実家にある両親の車を借りて運転する機会も多くなると思います。
この時期は、事故が多く発生するシーズンでもあるので、自動車保険に加入してリスクヘッジをしておくことは重要です。
特に1日自動車保険の対象となる方は、車を所有しておらず運転に慣れていない人が多いと思うので、自分の運転技術を過信せずに保険へ加入しておきましょう。
友人の車ではなく、両親の車だから事故で損傷しても許してくれると思うかもしれませんが、自分の運転で他人をケガさせたり、他人の財産を壊してしまったりすることも十分に考えられます。
このような場合は多額の損害賠償を請求されること珍しくないので注意が必要です。
親の車を借りるときのリスク
親の車を借りて運転する際、親が自動車保険に加入しているから大丈夫だと思い込むのは危険です。
保険料を安くするために運転者の範囲や年齢を限定する特約を付けて両親が自動車保険に加入しているケースが多々あるからです。
この場合、自分が運転中に起こした事故やトラブルにおいては親の自動車保険では補償してもらえない可能性があります。
ただし、友人の車を借りて運転する場合と異なり、両親の車の自動車保険に「運転者限定特約」や「運転者年齢条件特約」が付帯されている場合でも、自分が別居の未婚の子供に該当する場合は補償されます。
親が加入している自動車保険の保障内容がイマイチ理解できない場合は、加入先の保険会社のコールセンターなどを活用して聞いてみると良いでしょう。
1日自動車保険に加入していなくても両親の自動車保険でリスクに備えることができるかもしれません。
等級が下がってしまうことは避けられない
別居の未婚の子どもの場合は両親が加入している自動車保険で補償してもらえる可能性があるのは事実ですが、自分が犯した事故で両親の自動車保険から保険金を受け取ってしまうと両親の自動車保険の等級はもちろん下がってしまいます。
等級が下がってしまうと次回自動車保険に加入する場合は保険料が値上がりしてしまうので、例え両親の車と言っても1日自動車保険に加入して自分でリスクに備えておくことは重要です。
等級が下がるケース
3等級下がる場合
- 対人賠償または対物賠償を使ったとき
- 車を損傷し車両保険を使ったとき
1等級下がる場合
- 車の盗難や天災(台風・火災・水害)により車両保険を使ったとき
- 窓ガラスの破損、いたずらや落書きで車両保険を使ったとき
等級が下がらない場合
- 人身傷害補償や搭乗者傷害保険を使ったとき
- 無保険車傷害保険を使ったとき
- 弁護士費用特約やファミリーバイク特約を使ったとき